20211121
琉球國中山王尚 、進貢官員を接回する事んの為に。
切に照に、幣国は海壤に僻居し、世々天朝の洪恩を 沐くるなり。業に康熙肆拾 柒年に於いて、特に耳目官向英・正議大夫毛文哲を遣わし、梢役をし、海船貮隻に座駕り表文方物を齎捧げたること已既にに貴司に移咨し て、起送し京に赴かしめ恭しく聖禧を祝せしめられ んことを煩爲いたるが、外、向 の例を査べたるに、入覲 たる官員は今應に閩に回る べければ、本国該さに船を発し 接回して閩地に淹留するに至らざれば、以って天 朝朝の廩餼を靡らすべし。此れが爲に都通事蔡文漢・使者向和聲 等を遣はし、水梢をを帶領し、海船貮隻に座駕り、福省に 前み往きて皇上の勅書 、併びに欽賞の物件と京より回るの貢使及び存留官伴とを 迎接せしむれば、一齊に歸國せしめられたし。 伏して乞ふらくは、貴司詳を具めて督撫兩院をして来る夏の風汛に于いて歸るを賜わらし めんことを。更に瀆者は康熙肆拾壹年、京より回るの貢使鄭職良等は、夏至の風汛期期を過ぎたる陸月に于いて、閩に在いて開船し中洋に至りて颶風暴に發り、舟を覆がえし、命を船上に預く。所有の勅書併びに欽賞の緞疋等の物は海に没せり。彼の時、皇上の矜憐もて勅令あるを蒙る。
査るに船隻を堅牢に修するの上諭にして、感戴盡す無し。但に舟は固より須からく堅緻にすべきも、期を過ぎざれば、亦た沈溺を免れ難し。
至、肆拾肆年の摘回の商船は、夏至亦た已に期をすぎたる陸月に福省に在りて開洋し、半途に到り、風に遭ひ、應に落漈に及らんとするのとき、幸いに漸く風息み、小船轉じて北山に収せらる。大船は飄ひて東北窮荒の海島に往き、冬に迄り、方めて歸るなり。
又、客夏、摘回の兩船も亦、夏至を過ぎての陸月初肆日、閩安鎮を出で、拾参日五虎門をば開船し、將さに半洋に至らんとするの拾捌、倶に颶風の陡かに作るに遭い、両船は分かれて走く。都通事曽暦等が乗る所の小船は篷を損ひ、桅を折られ、海上を泛流し、貮拾参日、又颶風・巨浪に遭ひ、船尾を打ち裂かれる。貮拾捌又風の起こるに遭ひ危亡甚だ急なり。幸いに七島を見て針を本国に轉じて、捌月初肆日に至りて纔北山に至れり。
又、暴風に遭ひ本船を擱破られる。其の都通事紅永祚等、坐わる所の大船は全て海中に没し人の屍を見ざるなり。今に至も国中彼の官伴水梢之父母、妻子の哭く聲、未だ休まず。人をして心を痛たましむるるなり。誠に恐る、此番幣国の末員、事に任するに堪へざれば、仍ほ、前轍を踏み、期を悞らんことを。惟是れ海外、季の夏・猛秋の間、必ず颱颶の数ば起き, 所以舟人の敢えて船を行かかしめざるなり。或いは冒舟を行う者は、多く舟を覆し悞を致すなり。
事は統べて貴司に留心して祈り始終照佛すらば所有應行事宜については宜しく詳もて、両院に具題せしめられたし。
乞ふらくは、向後に于いて毎年の伍月初の旬に歸を賜ふるを例と為し、特航海蟻員のみ風涛の虞を免れるを得ざるなり。挙国感戴し而して将来の貢典も亦期を愆こと無からるべし矣。此れが爲に、理として合しく貴司に移咨すらば請察照して施行られたし。須らく咨する者に至るべし。
右は福建等處承宣布政司に咨す。
康熙肆拾捌年十一月
20211123
聖禧 天子の幸福 淹留 久しくとどまる 『旧琉球藩評定所書類 書簡和解』