歴代宝案1636-20211119

2021年11月19令和3年11月19


琉球國中山王尚 進貢の事の爲にす。
切にてらしみるに、
幣国は海壤に僻居し世々天朝の隆恩大きなめぐみけ、貢典進貢のきまり遵依したがいって、貮年に壱貢すること欽遵まもりしたがひて案にあり。
調べるに、康熙四十七年は進貢の期に當るべし。時に、耳目官向英・正議大夫毛文哲・都通事陳基湘等を遣わし、
海船貮隻に座駕り、煎熟硫黄壱萬貮千陸百觔、紅銅参千、練熟百鋼壹千觔を分けて載せて、福建等處承
宣布政司にすすみ至らしめて投納せしむ。こうらくは、とりついで、詳文を差し出して督撫兩院をして題明せしめて陪臣
の向英等をして表文方物を齎捧もたらしささげ、京に赴き叩して聖禧天子の幸福を祝せしむるを爲されんことのほかに、所有くだんの原船貮隻について、ほ乞ふらくは、貴司、其の員役をって、来歳の夏至の早汛に於いて、速やかに本国に摘回するを賜はらんことを。
末員の海上の驚涛に至らざるは、皆な貴司の再生の徳に出ずる者なり。
貞、海陬に僻處しつとにに貴司の清廉な恵愛、遐邇遠い近い沾恩うるおいの恩を仰ぐなり。
奈何いかんせん,万里の波涛、おもむくに由る無く、教誨おしえくるも、だに引きれるのみなれば、私をおそるるならん。
ここの者にして、入京乗員は恐らくは、事を任すに堪へらん。
すべ貴司に祈るのみ。始終はじめから終わりまで照佛世話すること感佩有り難く感じて忘れないぞよ、なんきめんめんかな。
此れが爲め理として貴司福建等處承宣布政司に移咨すらば煩爲ねがはくは査照せられ施行せられんことを。須からく咨に至るべし。

右は福建等處承宣布政司に咨す。

康熙肆拾?年七年十月  日      『歴代宝案1636-20211119』